株式会社キミコン

業務内容

補償コンサルタント

公共事業の円滑な推進のため、起業者等をサポートします。

近年、公共事業の施行における公共用地の取得は、人々の価値観及び意識の変化により複雑・多様化しており、益々難解化しています。
弊社は、公共事業の円滑な推進という観点から起業者等をサポートする補償コンサルタント業務を行っています。

業務内容
土地調査、建物調査、営業補償

公共用地取得の流れ

1.【計画】
起業者は道路拡幅、河川改良、土地区画整理等の工事計画を行います。
2.【準備】
工事場所の移転家屋の概数、地形等を調べ所有者及び付近住民に説明会を開きます。
その後、公共用地取得範囲を明確にするため測量して杭を打ちます。
3.【調査及び測量】
法務局で所有者確定のため地図(公図)及び登記簿等の調査のほか、所有者の住所、相続人等の調査も行います。
次に、所有者立会いによる土地の境界確定、物件(建物、構築物、立竹木、居住者、動産、営業)調査を行います。
4.【調書の作成等】
上記の結果を整理した調書で所有者等に確認を行います。
5.【補償金額の算定等】
損失補償基準等により補償金額の算出を行います。
6.【用地交渉】
用地職員が、誠意をもって交渉を行います。交渉の経過等を明らかにした用地交渉記録簿の作成も行います。
7.【証明書の作成】
被補償者は課税特例の適用が受けられるため、起業者は証明書を被補償者及び税務署長に交付を行います。
8.【契約】
用地交渉がまとまり、契約書の作成を行います。被補償者は履行期限までに移転をしなければなりません。
9.【前金払い】
被補償者は、移転準備等の経費を事業者から前金払いしてもらいます。
10.【登記】
起業者が官庁公署の場合、嘱託登記で行われます。
11.【検査】
関係機関が補償金の支払い完了の確認検査を行います。
12.【残金の支払い】
全ての契約内容が履行なされた後、残金の支払いを行います。実質の用地交渉の終結になります。
13.【その他】
起業者が証明書交付、支払い調書を税務署に提出することで、被補償者は課税軽減の特別措置の適用が受けられます。
14.【取得した土地の管理】
取得した土地等を企業者は工事まで管理を行います。以上簡単ですが、公共用地取得の流れを紹介させて頂きました。
特に、弊社は①~⑤の部分を得意としており、近年は⑥の部分のサポートも増えてきており,技術スタッフは多種多様の案件に誠意と責任をもって対応しています。
単なる調査・積算の専門家ではなく、真の意味での補償コンサルタントの信頼を得れば、公共事業の円滑な推進に確実に寄与できると考えております。
公共用地
公共事業(道路、河川、鉄道等)の施行に必要な土地をいい、税金等を使用することから、一般の土地売買と異なるルールがある。
公図
法務局等に備えてある図面を指すものであるが、未整備のものが多く現状では旧土地台帳法によって作成された付属地図を公図と呼んでいる。
損失補償基準
大別すると、私人の財産権に対する損失補償基準と公共施設に対する損失補償基準の2つがある。
用地交渉
民間の交渉とは違い、公共事業を行う者(用地職員は公務員)が交渉するため、金額等の条件の歩みよりはあり得ない。
被補償者
公共用地取得を受ける権利を有する者(権利者、被収用者、関係人等)
嘱託登記
官庁公署が登記所に嘱託して行う登記である。特例が認められており、申請登記に比べ簡素化されている。
課税軽減の特別措置
公共事業等で資産の譲渡等を行った場合、同額の収入を得ても動機、目的等の事情によって担税力は一様ではないことから、被補償者は代替資産等を取得した場合の課税の特例(代替資産の特例)、譲渡所得の特別控除の特例(特別控除の特例)等の軽減税率等の適用が受けられます。

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